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項に留意のうえ小型船舶安全規則第88条に定める完成試験を行う。
ただし、予備検査の対象でない小型の電気機器については製造者の試験成績書を有し、船舶検査官が適当と認めるものについては、試験を省略して差し支えない。
イ.発電機又は電動機にあっては?(v)イを準用する。ただし、温度試験(1時間を標準とする。)は、製造者の試験成績書を有し、船舶検査官が適当と認めるもについては、試験を省略して差し支えない。
ロ.配電盤及び制御器の作動試験は、自動しゃ断器その他の安全装置を確かめる。
ただし製造者の試験成績書を有し、船舶検査官が適当と認めるものについては、試験を省略して差し支えない。
(v)効力試験及び電路の完成検査
船内すえ付け後、電気機器の効力試験並びに電気機器及び電路の絶縁抵抗試験を行い、その敷設状況、配線及び絶縁状態を確かめる。この場合の効力試験は実負荷をかけて異常なく運転できることを確認するのみでよい。
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イ.船灯にあっては、点滅試験を、船灯隔板にあっては、寸法検査を行い、その効力を確かめる。
ロ.船灯の位置が小型船舶安全規則第84条の2の規定に適合していることを確かめること。

 

 

 

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